株式投資に興味があってもなくても、この「NISA」という言葉や文字は見たり聞いたりしたことがあなたにもおありではないでしょうか?
NISA(ニーサ)の由来はイギリス発祥の「ISA(個人貯蓄口座)」の制度を参考にしているからと言われていて(日本版ISA)、その中身は「少額投資非課税制度」です。
「少額で投資出来るのか!そして非課税になるのか!」と思われたことでしょう。この記事は、NISAについて解説し、メリットだけでなくデメリットも挙げることで、あなたがNISAを利用するかどうかの判断材料を書いていきたいと思います。
NISA(ニーサ)って何?
NISAとは単刀直入に言えば「株や投資信託などの運用益や配当金を一定額非課税にする制度」のことです。
『株は「売却益」や「配当金」に対して何%の税金がかかる?』で触れたように、株式投資による運用益や配当金は課税対象であり、投資信託で得た利益も課税対象です。これを「一定額非課税にする」のがNISAというわけですね。
NISAを利用するにはNISA口座を開設しなければなりません。そしてこのNISA口座で取引をすると一定額が非課税となって税金面でメリットを享受出来るという仕組みです。
『移住した方が得!?株式投資の税金が安い国はどこ?』で書きましたが、日本もはじめは株式投資全般が非課税でした。その後課税対象になり、財源を確保したい国としては「全て非課税にするわけにはいかないけどもっと投資に参加してもらって税金を徴収したい」という狙いからNISAが生まれたのです。
あなたは株式投資に興味があってこの記事やこのサイト全体を見ていらっしゃると思いますが、そうでない人もTVやネットの広告で「NISA」という文字だけは見たり聞いたりしたことがあると思います。
きちんと仕組みを理解していないとその恩恵に預かることが出来ないので良ければ読み進んで下さいね。
2014年1月からNISAははじまりました。
「毎年100万円まで」の非課税投資枠が設定され、投資金額100万円分までの株式投資や投資信託にかかる値上がり益や配当金(分配金)が非課税となります。2016年からはこの100万円が120万円になります。
このNISAがなければ現時点では20.315%の税金が掛かります(『株は「売却益」や「配当金」に対して何%の税金がかかる?』を参照して下さい)。
制度が始まってから2023年までの10年間は毎年新たに100万円の非課税枠が追加されます。非課税となる期間はそれぞれ最大5年間です。
途中で売った場合は、非課税枠を消費したとみなされ、再利用をすることが出来ません。
例えば100万の内、30万円を使ってNISA口座で株式を購入し、後に売却したとします。この部分は当然非課税ですが、売却したからといって使った30万円分が再利用出来るのではなく、あくまで残りの70万円が使えるということなのです。
また、非課税枠を使っての投資総額は合計500万円までです。それ以上は当然課税対象となります。
非課税投資枠を翌年度以降に繰り越すことは出来ません。2015年から始めたとして、この一年は一切利用しなかったからといってその非課税投資枠である100万円が翌年に繰り越されるわけではないのです。30万円使って残り70万円を残したからといってこれも同じく翌年に繰り越せるということではありません。
NISAはあくまで、制度が継続している間に「5年間、毎年100万円の非課税投資枠がある」というだけであって、使っていない部分を翌年の100万円に加算出来るということではないのです。
一年目の100万円、二年目の100万円、三年目の100万円、4年目の100万円、5年目の100万円とそれぞれその年に100万円……の非課税枠が出来、結果として通算500万円の非課税枠になるというだけです。
NISA口座は、一人一口座です。NISA口座を開設する金融機関の変更は1年単位でしか行えません。
配当金をNISAで非課税とするには「株式数比例配分方式」を選択しなければなりません。
一度株式数比例配分方式を選択すると、同一の証券会社や他の証券会社の特定口座や一般口座で保有している全ての上場株式の配当金等についても「自動的に株式数比例配分方式」が選択されることになります。なお、株式投資信託の分配金は、受取機関を問わず非課税です。
NISAのデメリット
NISA口座は「その口座で新たに購入した上場株式や株式投資信託等が対象」なので、特定口座や一般口座などの他の口座で既に保有しているものをそのまま移管することは出来ません。
NISA口座で生じた売買損失は特定口座や一般口座などの他の口座との損益通算は出来ず、損失の繰越控除も出来ません(損益通算と繰越控除については『株の税金対策!損益通算と譲渡損失の繰越控除』を参照して下さい)。
NISA口座で保有している銘柄・株式投信を5年が過ぎた後に一般口座や特定口座などの課税口座に移管した時は注意が必要です。
特定口座に移管した時は移管時の株価が基準になります。
NISA口座で1000円で購入した銘柄を移管した時、株価が500円だったとします。その後750円になったとしてそこで売却したとします。
本来であれば1000円で購入して750円で売却したので250円の損失ですが、移管時が基準となるので「500円で購入して750円で売却した」ことになり、250円の利益となってその売却益が課税されます。
(例として)2015年に取得した銘柄を2020年に新たに追加された非課税枠100万円に移管することも出来ますが、その時は最大100万円が限度であり、それを超える場合はそもそも移管出来ません。
NISA早分かり
NISAをまとめると以下の表になります。
NISAのまとめ |
|
非課税対象 |
株や投資信託の値上がり益や配当金(分配金) |
制度継続期間 |
2014年から2023年までの10年間 |
期間 |
5年間(売却した場合非課税枠の再利用不可) |
非課税投資枠 |
毎年100万円まで(翌年への繰り越しは不可) |
投資総額 |
100万円からで5年間なので最大500万円まで |
非課税配当金 |
株式数比例配分方式 |
資格 |
20歳以上の個人で一人一口座 |
まとめ
どうでしたか?
確かに魅力的ではあります。しかしNISA自体、制度設計に抜かりがないというか「上手い話だけでない」ということがお分かり頂けたと思います。
毎年100万円を超えない範囲で投資をすることが大原則です。一回当たりが少額でも何回も取引をして100万円を超えればNISA口座での非課税対象としての売買が出来なくなります。
少額を、100万円を超えない範囲で取引を繰り返すか、100万円を限度にした上で購入して取引頻度を減らすか、この辺のさじ加減が必要となります。
もしあなたが「軍資金そのものが少額」ということであれば、NISAは検討に値するものとなるでしょう。