株の取引で得た利益は課税対象となります。
安く買って高く売ったことによる利益、つまり売却益は、売ることによって得た値段と買う時に支払った金額の差額であり、手数料を除いた金額です。この売却益に対して課税され、納税しなければなりません(ただし、年間利益が20万円を超えない場合は確定申告の必要はありません)。
保有している株の配当金を得た場合も、その配当金に対しては課税されます。
今回は、売却益や配当金に対して何%の税金が掛かるのか、このことについて解説していきたいと思います。
売却益にかかる税金
今までの税率は、10%の軽減税率が適用されていましたが、2013年12月31日をもって廃止されました。2014年1月1日からは本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されています。
2013年1月1日からは所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が付加されているので2014年1月1日以後の税率は20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)となります(2038年1月1日以後は本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)となります)。
一年という単位で見れば年間の譲渡益がそのまま譲渡所得となりますが、前年以前に損失があってそれを繰り越している場合は譲渡益から繰越譲渡損失を引いたものが譲渡所得となります。このことは、『一般口座と特定口座の違いってなに?それぞれのメリット』でも触れています。
上場株式に限らず、未公開株式等の譲渡所得に対する税金も税率20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の申告分離課税となっています。
配当金にかかる税金
配当金も売却益と同じく課税対象です。
配当金の税金の支払いは、源泉徴収を選べば売却益と同じく一律20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。
確定申告をするならば総合課税(配当控除)か申告分離課税(損益通算)のどちらか1つ「だけ」を選べ、配当控除の適用を受けた場合は損益通算は出来ず、損益通算を選んだ場合は配当控除の適用は受けられません。
これは、配当金を確定申告をする時に「総合課税として申告」するか「申告分離課税として申告するか」で決まります。
つまり源泉徴収する・確定申告で総合課税として申告、確定申告で申告分離課税として申告の3つということです。
総合課税
- 税率は15%~50%の累進課税(所得が多いほど税率も高くなる)。
- 配当控除を受けることが出来る。
「配当を入れた課税所得が330万円以下の人」や「配偶者控除などの適用を受けている人で配当以外に所得がなく(専業主婦など)、株の利益や配当所得などの合計が38万円以下の人」は得をします。
反対に「配当を入れた課税所得が330万円以上の人」や「配偶者控除などの適用を受けている人で配当以外に所得がなく(専業主婦など)、株の利益や配当所得などが38万円以上の人(この場合扶養から外れてしまいます)」は損をします。
330万円が分かれ目なのは、税率が累進課税となっているため、課税される所得金額に応じて税率が変わり、330万円を境に損得が変わるからです。
配当控除の適用を受けると申告分離課税として確定申告することは出来ません。
申告分離課税
- 税率は一律20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)。
- 株などと損益通算が出来る。
「株やETF、株式投信による売却損がある人」は得をし、「配偶者控除などの適用を受けている人で株の利益や配当所得などが38万円以上の人(この場合扶養から外れてしまいます)」は損をします。
申告分離課税の場合は損益通算が出来るので、例えば現物株の取引でマイナスである場合は、そのマイナス分を配当金と相殺させることが可能なのです。
2010年からは源泉徴収ありの特定口座に上場株式等の配当を組み入れることによって、その口座内で生じた譲渡損失と確定申告をせずに通算することが可能です。
申告分離課税を選ぶと配当控除の適用はありません。
どちらがお得?
ここまで書いて来た通り、一概にこれが良いですとは言えません。それは実際の売却益や配当金の金額によって変わるからです。
ただ、多くの銘柄を保有していてそれなりに大きい配当金を得ていて株式売却の方で損が大きい人は相殺させた金額によって総合課税か申告分離課税かを選べば良いでしょう。
はじめから源泉徴収で済ませるというのも手です。こういったことは実際の損益や(確定申告を考えるならば)今後の取引の頻度に応じて変わって来るので慎重に判断して下さいね。
そして同じく慎重になって欲しいのが、この記事にある税率や仕組みそのものです。税制は税率も含め常に変化します。
この記事に書かれていることが、この記事を読んでいる時期によって内容が間違いであったり古くなっていたりすることは十分あり得ます。最寄りの税務署やお住まいの自治体などで最新の情報をご確認の上、きちんと判断して下さいね。
まとめ
源泉徴収ありにすれば一番楽であると言えます。
額の増減はありますが、税率は同じだからです。復興特別所得税を考慮しなければ、税率は申告分離課税も同じになります。他の実損と損益を通算させるかどうかで分かれますね。
どれを選ぶにしても、あなたにとって最良の選択であることを願っています。