株や不動産など資産運用の方法は様々です。そんな中、認知度も高まり注目を集めているのが仮想通貨です。ニュースでも取り上げられることが増え、 持っていないけど知っていたり知らないけど興味あるなんて人が増えています。
そんな仮想通貨は資産運用はもちろん、お金のやりとりの円滑化そしてグローバルビジネスの活性化など、あらゆる将来性を持ち合わせています。知り合いが仮想通貨で儲かったから「始めてみようかな」なんて思っている方も多いのではないでしょうか?
今回はこれから仮想通貨を始める方という方にも、安心して利用していただくために利益を増やすための基礎知識をご説明します。
仮想通貨で資産運用と税金の関係とは
私たちが働いてお金を稼ぐと、所得税という国に納めなければならない税金が発生します。車を所有すれば自動車税、タバコを買えばタバコ税、温泉に入れば入湯税など税金にはたくさんの種類と数が存在します。
そしてもちろん仮想通貨で利益を得た場合も税金が発生します。そしてその仕組みとは「総合課税」という1年でどれだけの所得を得たか、その合計額によって課税されるというものです。その対象となる所得がこちらです。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
仮想通貨取引で利益が出た場合は確定申告する必要がある
仮想通貨で得た利益についての税金は、確定申告する必要があります。確定申告とは所得にかかる税金の額を計算しその税金を払うための手続きのことを言います。個人所得の場合の計算期間は1月1日〜12月31日の1年間です。
確定申告書などの必要書類をそろえて、翌年の2月16日〜3月15日までに申告や納税を税務署で行います。もしも確定申告をせずに放っておいてしまうと、納めなければならなかった税金に加え「加算税」や「延滞税」がプラスされ、より多くの税金を払わなければならなくなります。
そして仮想通貨による利益の確定申告が必要なのは、以下のことが当てはまる限られた人です。
- 仮想通貨で得た利益を含めた1年間の収入の合計が2,000万円を超える者
- 仮想通貨の利益の合計額が20万円を超える者
確定申告が必要な額は1年で20万円以上の利益が出たら!
仮想通貨は匿名だから大丈夫だろうと油断している人は要注意です。仮想通貨で20万円以上の利益が出ているのにかかわらず、確定申告を行わなければ脱税になります。国税は仮想通貨による利益所得者へのチェックを厳しくすると公言しているので、無申告は必ずバレると思っておいたほうがいいかもしれません。
仮想通貨の利益は雑所得で申告する必要がある
2017年9月に国税庁により、仮想通貨で得た利益は「雑所得」と見なされることが正式に発表されました。あまり聞きなれない言葉なので「雑所得って何?」思う方も多いのではないでしょうか。以下の所得が雑所得に当てはまります。
- 遺族年金や障害年金を除く公的年金等
- 非営業用貸金の利子
- 原稿料や印税(著述家や作家以外)
- 講演料や放送謝金(著述家や作家以外)
- アフィリエイトの収入
- インターネットオークションの売金
- 税務署等からの還付加算金
- 先物取引や外国為替証拠金取引に関する所得
- 店頭デリバティブ取引に関する所得
- 外貨建預貯金の為替差益
- 生命保険契約等の定期年金
- ビットコイン等の仮想通貨で得た利益
確定申告は自分で市役所で行うのが一般的
確定申告は期間が定められているので、税務署や指定の申告会場だけでは、一時的な集中により混雑が予想されます。そのため自分でおこなう場合は市役所でも確定申告をすることができます。利用者は市民と限られているので、比較的空いていてスムーズに申告を終えることができます。
仮想通貨取引で課税されるのはどんな時?
「確定申告が必要とは聞くけど、税金が発生するのはいつ?」そんな疑問を抱えているかたのためにも、仮想通貨が課税される3つのタイミングをご紹介します。
仮想通貨取引で得た利益を日本円に換金した時
仮想通貨を売った時の金額が買った時の金額よりも大きければ、この差額が儲けになります。つまり所有している仮想通貨が値上がりして、儲けを得ようと売却したらその瞬間から税金が発生します。
「売却価格-購入価格=儲け」が成り立ったタイミングから課税対象なのです。
仮想通貨取引で得た利益でショッピングした時
仮想通貨で得た利益でモノやサービスを購入すると、そのタイミングから課税対象です。例えば日本円で10万円分の仮想通貨を購入し、その後の値上がりで30万円分まで上昇しました。その仮想通貨で30万円のモノを購入すると、差額の20万円分利益があることになります。
この利益分に相当する金額が課税対象になります。しかし仮想通貨のまま手元に残しておけば、所得とみなされないため課税されることはありません。
仮想通貨取引で得た利益で別の通貨を購入した時
一見税金が発生しなさそうにも思えますが、仮想通貨で仮想通貨を購入するのも課税のタイミングといえます。例えば、日本円10万円でビットコインを購入します。その後値上がりにより30万円まで上昇しました。そしてそのビットコインでモナコインを30万円分購入します。
この時点で20万円分の利益とみなされるため、税金が発生します。同じ仮想通貨でも、モノやサービスを購入した場合と同じ考え方なのです。
確定申告をする時に損失を計上する理由
確定申告とは自らが所得を確定させて、納税額を申告するものです。所得が少なかったりゼロだったり、損失がある場合は確定申告をする義務はありません。つまり仮想通貨によって損失が発生した場合は、確定申告をしなくても問題ないのです。
しかし、あえて損失を計上することでのメリットがあります。
利益と損失を相殺して税金を抑える事ができるため
「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」という文章が平成29年12月1日に、国税庁から公表されました。その一部の記載によると仮想通貨による損失は、仮想通貨以外の所得と通算することができないようです。つまり仮想通貨での損失は仮想通貨での利益としか合計し、相殺できないということです。
利益と損失を相殺することができるので、納めなければならない税金を抑えることができます。
取引による利益と損失が相殺できる例とできない例
できると思えばできない例もあり、少しややこしいですが簡単にまとめます。仮想通貨によって得た損失は、利益と相殺することができます。ただし利益と損失を相殺できるのが「利確と損切り」できないのが「含み益と含み損」と決まっています。
ではいったい「利確・損切り・含み益・含み損」とはいったい何なんでしょうか。
利益が確定している場合は損益計算の対象となる
「利確」といって利益が確定するのは購入した仮想通貨の価格が上昇し、購入額より値上がりした場合の次のことが当てはまります。
- 仮想通貨を円やドルなどの法定通貨に交換した場合
- 仮想通貨を使って買い物やサービスを受けた場合
- 他の仮想通貨と交換した場合
損切りをした場合には損益計算の対象となる
「損切り」とは所有する仮想通貨の価格が落下し、それによって生じた損失を決済することです。つまり利益確定の逆で、損失を確定させることをいいます。
含み益の場合は損益計算の対象とならない
「含み益」とは所有する仮想通貨の価格の上昇によって、確定されてない利益が生じることをいいます。いくら所有している仮想通貨の価格が上昇して喜んでいても、利益が確定しなければそれを所得できるという保証はないのです。
つまり含み益の状態では利益が確定していないため、損益計算の対象外となります。
含み損の場合は損益計算の対象とならない
「含み損」とは含み益の逆で、仮想通貨の価格の落下によって、確定されてない損失が生じることをいいます。含み益同様損失が確定していないため、損益計算の対象外となります。
含み損があるなら年末までに損切するのが一番の節税となる
含み損は、所有している仮想通貨の価格が購入時より落下している状態です。この損失を確定させないことで含み損が存在します。「まだまだこれから」と粘りたい気持ちもわかりますが、節税のために損切りするという方法もあります。
損失が確定してしまうのは悔しいことでもありますが、損切りさえしてしまえば、その年の仮想通貨による利益と損失を相殺することができます。税金対策として、少しでも支払わなければいけない税金を抑えることができます。
これからまだ価格が上昇する見込みがあるのか見極めて、含み損のままでいるのか節税のために損切りをするのか、決断しましょう。