仮想通貨取引をする時は確定申告の事も頭に入れておく
近年、世界中で運用のための法整備や取引所の開設が活発化している仮想通貨。
まさにブームと言っても言い過ぎではない仮想通貨の価値の上昇ですが、このブームに魅せられて少額の資金で仮想通貨を実際に購入してみた人も多い事と思います。
「安く買って高く売る」が基本の仮想通貨ですので、人によってはほんの少しの購入資金で何倍もの利益を得た人もいるのではないでしょうか?
もし仮想通貨で利益を得た場合、それは雑所得として扱われ、しっかりと納税の義務を負う事になります。つまり、大きく儲けてしまった時は、その他の所得と同様に確定申告を行わなければいけないのです。
ブームに乗って軽い気持ちで仮想通貨を買った人は、まるで仮想通貨を「宝くじのような物」と考えている人が多くいます。
しかし、実際は税法に則って運用されているれっきとした金融商品なのです。
そもそも確定申告とは?
仮想通貨によって得る売買損益に対しても税金が発生し、確定申告の義務が生じると述べましたが、そもそも確定申告とは何なのでしょうか?
我々が日々の生活で支払う税金の種類は数多くあります。それは所得税であり、消費税であり、固定資産税などです。確定申告とは、この数ある税金の中の所得税に対して行われる納税手続きの事です。
確定申告は毎年1月1日から12月31日までに得た全ての所得を計算し、申告と納税をすることで1年間に支払う本来の税金額を清算するものです。この1月1日から12月31日までに仮想通貨で利益を得た場合は、その利益も確定申告を必要とする所得の対象となるのです。
仮想通貨取引をしている全ての人が必要なわけではない
1年間の所得の全てから正確な納税金額を清算するための確定申告。
仮想通貨によって得た利益もその確定申告の対象なのですが、なにも仮想通貨取引を行っている全ての人が確定申告をする必要は実は無いです。その確定申告の対象額となる金額は厳密に設定されていて、その対象金額とは『仮想通貨取引による年間20万円以上の利益』と定められているのです。
年間20万円以上の利益が出た人が確定申告をする
仮想通貨の売買を行い、その利益が年間で20万円以下だった場合は確定申告をする必要はないです。しかし、年間の取引で20万円を超えてしまった場合は確定申告をしっかりと行わなければ、脱税として法的責任を取らされてしまう事となります。
また、普通のサラリーマンではなく、学生や主婦といった家族の扶養者が仮想通貨の取引で利益を上げた場合は、年間で33万円を超えた場合に限り、確定申告を行う必要があります。
さらに、仮想通貨を個人で売買して得た利益は「雑所得」として扱われますが、企業などが事業の一環として仮想通貨を取り扱い利益を得た場合は「事業所得」となり、こちらも確定申告の対象となります。
確定申告で会社に仮想通貨取引がバレる事がある
最近の仮想通貨業界の活発な動きのおかげで、仮想通貨の取引を行っている人の数は増加の一途をたどっています。仮想通貨の取引を行っている人の中には、学生や主婦の他に一般のサラリーマンもいます。
こういった仮想通貨を所有して取引を行っているサラリーマン達の多くは、会社で得る月々の収入以外の副収入を目的として仮想通貨を所持している人がほとんどです。
ただ、こういった副収入目的で仮想通貨取引を行っているサラリーマン達が務めている会社では、副業を認めていない所も数多くあります。つまり、会社に隠れて仮想通貨取引を行っているというわけです。
もし、これらのサラリーマン達が仮想通貨による利益が年間で20万円以上になってしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?
当然、確定申告をする必要があります。その時に、会社に副業で仮想通貨取引を行っている事がバレてしまう恐れがあるのです。
バレたらまずい人は確定申告の時に「自分で納付」を選択する
仮想通貨で年間20万円以上の利益を得た場合、誰であろうと行わなければいけないのが確定申告です。務めている会社に内緒でこっそりを仮想通貨の取引を行っていた人が会社にバレてしまうのも、この確定申告の時です。
では、確定申告のどのタイミングで会社にバレてしまうのでしょうか?
それは住民税の請求時です。
住民税は「給料からの差し引き」と「自分で納付」の2つの請求方法がありますが、「給料からの差し引き」を選んでしまうと、仮想通貨取引がバレテしまうのです。
それはなぜかと言うと、仮想通貨取引で利益を上げていた場合、住民税の金額が会社の給与のみの時よりも多くなってしまうため、給与以外の何かで収入を得ている事が会社の経理担当者や社長にバレてしまうからです。
では、住民税の請求方法を「自分で納付」にした場合はどうでしょうか?
「自分で納付」を選んだ場合、文字通り、自宅に住民税の納付に関する全ての書類が届けられます。この方法を使えば、全て自分で税処理をするため、会社にバレる心配はありません。
ただし、確定申告の全てを自分自身の手で行わなければいけなくなるので、非常に面倒であるという事を覚悟しておいて下さい。
確定申告しなくて済む決済の方法を行う
1年間に得た所得の全てを清算する確定申告。この確定申告によって、せっかくの仮想通貨による利益にも割高な納税義務が生じてしまう事となります。
なんとかして仮想通貨で利益を出しつつ、確定申告を避ける方法は無いものでしょうか?
仮想通貨は課税対象物ですが、納税の義務が発生するのは仮想通貨を売買した時です。
つまり、ある銘柄の仮想通貨を別の銘柄の仮想通貨に交換したり、自分が支持している仮想通貨で商品を購入したり、日本円に換金した時に初めて仮想通貨は課税対象となるのです。
言い換えれば、いくら高額な価値の仮想通貨を所有していても、取引所のウォレットに置いといて寝かしているだけでは課税の対象にはならないという事です。仮想通貨を所有しつつ確定申告を避けたい人は、自分の持っている仮想通貨を使わずに寝かし続けるのが得策です。
世界的に色々な動きがある仮想通貨業界ですが、各銘柄の値動きは激しく、未だ安定していないのが実情です。
価値が少し上がったらすぐに決済するのではなく、数年寝かして自分の仮想通貨の価値を安定させ、法整備がきっちりとまとまった時を見計らって決済するのも賢い方法だと言えると思います。
仮想通貨取引が禁止されている企業の場合は特に注意する事
世界の金融業界での注目度が非常に高い仮想通貨ですが、未だ大規模に運用されていない事や価格変動が激しいことから、信頼性の高い金融商品ではなく「詐欺商品」や「ネズミ講の一種」といった見方をされている事は否定できないです。
仮想通貨にはそういったマイナスのイメージを持っている人も多く、企業経営者の中には社員に対して仮想通貨の取引を禁止している人もいます。
企業経営者が仮想通貨否定論者だからといって、そこで働く社員までが仮想通貨に対して同様の見方をしているわけではないです。
もし、あなたが仮想通貨の取引が禁止されている企業の従業員で、企業に内緒でこっそりと仮想通貨の取引を行っていた場合は特に何に注意すれば良いのでしょうか?
それは、企業内で仮想通貨のチャートをチェックしない事です。
本来、個人が行っている「投資」は副業とみなされず、企業側が解雇理由にする事は出来ないのですが、仮想通貨の取引禁止を掲げている企業で働いているなら話は別です。
企業内で仮想通貨の値動きなどを頻繁にチェックすれば、当然、周囲の人達から疑惑の目を向けられてしまいます。
おまけに確定申告の時に自分で処理をせずにいたら、企業内であなたの副収入の存在がバレ、禁止されている仮想通貨の取引を行っている事を責められてしまうでしょう。
仮想通貨の取引するのであれば、確定申告も含めて、全て自分自身の手で全てを処理するようにしないといけないのです。